給水契約の定形約款
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。水道の使用も、民法上の契約に基づくため、改正された民法が適用されます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。武豊町の給水契約においては、水道供給契約の条件等を定めた「武豊町水道事業給水条例」と「武豊町水道事業給水条例施行規程」が、定型約款に当たります。
「武豊町水道事業給水条例」と「武豊町水道事業給水条例施行規程」の内容については、下記リンク先からご確認ください。
-
武豊町例規集(外部リンク)
(例規集のトップページから検索をしていただくか、体系タブから「第11編 公営企業」の「第4章 給水」で対象ページをご確認ください)
なお、水道料金・下水道使用料の計算方法については、検針と料金の計算方法についてをご覧ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)